瑕疵担保責任ってあるんですよ~!

 

瑕疵って聞くとなんだか難しいのですが・・・。

 

今朝の神戸新聞にも書いてありましたが

自分の家の植木が強風で折れて、隣家に損害を与えてしまって・・・・

何処まで、賠償しなきゃいけないの?なんて題材でした。

 

答えは、所有者が全て負担して損害を賠償する事となります。

しなくて良いとなるのは、それなりの人に依頼し(弁護士等)

それを証明する専門家に根拠を証明する書類等を提示し、

裁判官に認めてもらって軽減する方法ですので、

相当の作業が必要で時間とお金がかかるものです。

 

同じ事を借家で起こった場合では、

借家人は通常の管理義務し、それを証明すれば免責となります。

借家人の免責が認められると、所有者の瑕疵となるとなっています。

 

その為の瑕疵担保の損害保険あるので、借家をお持ちの人はご参考に!

これからの季節は台風等が発生しますので、一度お家の廻りを点検してみてください。

 

 

 

 

 

 

 

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建設事業に関する許認可

建設業許可 一般建設業 

兵庫県知事許可 

(般-2)第115155号

二級土木施工管理士

不動産事業に関する許認可

宅地建物取引業者

免許証番号兵庫県知事

(3)第11305号

宅地建物取引主任者 2名

 

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神戸市垂水区学が丘1丁目17番37号

電話078-754-7379